観覧料の免除 1.教育課程に基づく教育活動として、 教職員に引率されて観覧する学生、生徒、児童及びその引率者 2.高齢者(70歳以上)、心身障害者及びその介助者が観覧する常設 展示観覧料 3.博物館が開催する特別展示を観覧料を納付して観覧した者が、 引き続き常設展示を観覧する場合の常設展示観覧料 4.博物館が開催する博物館資料に関する講演会、講習会及び研究会に 参加する者 5.その他教育委員会が免除することを適当と認めたもの