廃刀令(はいとうれい)(帯刀(たいとう)の禁止(きんし))
政府(せいふ)は、帯刀(たいとう)(刀(かたな)を腰(こし)にさすこと)は悪(わる)い習慣(しゅうかん)であるとしましたが、士族(しぞく)の刀(かたな)への執着(しゅうちゃく)が強(つよ)いこともあって、段階(だんかい)をおって脱刀(だっとう)(刀(かたな)を身(み)につけることをやめること)を進(すす)めることにしました。まず、1871年(ねん)(明治(めいじ)4年(ねん))に散髪脱刀令(さんぱつだっとうれい)を布告(ふこく)し、脱刀(だっとう)は自由(じゆう)としました。その後(ご)、1876年(ねん)(明治(めいじ)9年(ねん))3月(がつ)28日(にち)に、帯刀禁止令(たいとうきんしれい)を発布(はっぷ)し、刀(かたな)を携帯(けいたい)することを完全(かんぜん)に禁止(きんし)しました。このことは、士族(しぞく)の不満(ふまん)を高(たか)め、士族(しぞく)が反乱(はんらん)を起(お)こす要因(よういん)の一(ひと)つとなりました。