四民平等(しみんびょうどう)
皇族以外(こうぞくいがい)は、公家(くげ)・大名(だいみょう)を華族(かぞく)、百姓(ひゃくしょう)・町人(ちょうにん)(商人(しょうにん))を平民(へいみん)とし、等(ひと)しく平等(びょうどう)としました。
平民(へいみん)の名字使用(みょうじしよう)
江戸時代(えどじだい)は、名字(みょうじ)があっても貴族(きぞく)や武士(ぶし)の階級以外(かいきゅういがい)では、許(ゆる)された人(ひと)しか名乗(なの)ることが許(ゆる)されませんでした。
明治(めいじ)になると、政府(せいふ)は、後(のち)の戸籍法(こせきほう)の制定(せいてい)や徴兵令(ちょうへいれい)において必要(ひつよう)であることから、1870年(ねん)(明治(めいじ)3年(ねん))9月(がつ)19日(にち)に「平民苗字許可令(へいみんみょうじきょかれい)」を制定(せいてい)し、平民(へいみん)にも苗字(みょうじ)を名乗(なの)ることを認(みと)めました。しかし、あえて名乗(なの)ろうとする人(ひと)はほとんどいなかったので、 1875年(ねん)(明治(めいじ)8年(ねん))2月(がつ)13日(にち)に新(あら)たに「平民苗字必称義務令(へいみんみょうじひっしょうぎむれい)」を制定(せいてい)し、苗字(みょうじ)を名乗(なの)ることを強制(きょうせい)しました。