亀山市歴史博物館
TOP

江戸時代の
武士達

新政府による
新しい制度

亀山の
士族たちの動向

元大名石川家と
亀山の士族たちの絆

2.新政府による新しい制度

 明治時代になって、新しい制度が施行されました。このことによって、亀山の武士達にどのような変化があったのでしょうか。特に仕える主がいなくなった時に、それまで武士達に支払われていた家禄かろく扶持ふちなどの俸禄ほうろく(給与)はどうなったのでしょうか。ここでは、その後の亀山の武士達について、新制度をふまえながら紹介します。



①お殿様が知藩事ちはんじになった。-版籍奉還はんせきほうかん

 明治2年(1869)6月17日の版籍奉還はんせきほうかん(土地と人民を天皇に返すこと)によって、それまでの大名諸侯だいみょうしょこうは、明治政府から新たに「知藩事ちはんじ※」という地方長官に任命されました。亀山領主であった大名石川成之いしかわなりゆきも、同年2月に土地と人民を返上し、6月に亀山藩知事はんちじ宣下せんげを受けています。
 ※知藩事は、藩名を付けた時「○○藩知事はんちじ」といいます。



[2-1] 
[2-1]
 この日記によれば、亀山藩主石川成之いしかわなりゆきは、明治2年(1869)2月に京都で版籍奉還はんせきほうかんを願い出ました。亀山にいた天野錦洞あまのきんとうが主君の版籍奉還を知ったのは、3月3日の夜に京都にいる天野儀太夫あまのぎだゆうからの書状でした。
2-1:明治二巳正月起毫 巳歳日志 錦洞書房 明治2年(1869)
館蔵天野家文書36-13

[2-2] 
[2-2]
 亀山藩主であった石川成之いしかわなりゆきは、版籍奉還はんせきほうかんを願い出た4ヶ月後の6月19日に亀山藩知事かめやまはんちじに任官されています。

 2-2:石川日向守成之本藩知事宣下せんげ
明治2年(1869) 国立公文書館所蔵 公副179

[2-3] 
2-3:明治二巳正月起毫
  巳歳日志 錦洞書房
明治2年(1869)
館蔵天野家文書36-13



[2-3]
 この史料は2-1の天野錦洞あまのきんとうが書いた明治2年(1869)の日記の一部です。この記事によれば、東京にいた石川成之いしかわなりゆきは、6月17日の夜に政府から届いた奉書ほうしょで、翌日巳の刻(10時頃)に正装である直垂ひたたれ着用での参朝を命じられました。翌日5つ時(8時頃)に参内したところ、政府より亀山藩知事に任じられました。
 なお、亀山にいた天野錦洞がこのことを知ったのは、足軽飛脚で6月27日に届けられた、東京の天野義太夫あまのぎだゆうから書状によるもので、10日も後のことでした。

[2-4] 
2-4:
亀山藩知事被仰付候事かめやまはんちじおおせつけられそうろうこと
別紙之写 明治時代
館蔵天野家文書20-11-7
[2-4]
 この別紙の内容は、版籍奉還を願い出た面々へ出された明治2年(1869)6月17日の太政官布告第543号の一文です。
 また、後ろには、明治2年10月16日の禄制ろくせい改革によって、天野家のそれまでの家禄かろく150石が、米63俵(1年間分)の支給に変わったことが書かれています。



②武士達は華族かぞく士族しぞくそつとなる

 明治2年(1869)6月17日の版籍奉還はんせきほうかんと共に、公家や大名諸侯だいみょうしょこうの身分呼称が「華族かぞく」に改められました。亀山領主であった大名石川成之いしかわなりゆきも華族となります。
 また、武士身分(士分ともいう)の者は、同月25日に「士族しぞく」と改められ、足軽あしがる中間ちゅげんなどは、翌3年9月に「そつ」と改められました。しかし、士族か卒かの振り分けの基準は藩によって違っており、明治政府によって統一された基準はありませんでした。



[2-5]
[2-5]
万延まんえん元年(1860)に生まれた佐藤純一郎が調べたこの記録の内容は、制度上でそつが存在する明治3年から明治5年(1872)の間ものです。
 この記録によれば、この頃の亀山には士族が272人、卒は士族の3倍近くの642人いたことがわかります。
2-5:亀山藩士族卒禄高人名しぞくそつろくたかじんめい 明治時代(1745)
館蔵佐藤家文書4

[2-6] 
2-6:午八月東京江御差立之写
  一ヶ年御入用調帳
明治3年(1870)
加藤(明)家文書1-0-75
[2-6]
 この帳面は、明治3年(1870)8月に作成された、亀山藩の1年間の予算書です。これによれば藩の歳入から1割を亀山藩知事はんちじ家禄かろくとして支出、残り分から2割(歳入の18%)を海陸軍費に宛て、さらにその残りが士族しぞくそつ秩禄ちつろくと諸経費に宛てられたことがわかります。
 このことにつき、翌月の9月10日に明治政府が布告した「藩制はんせい」では、海陸軍費は知藩事ちはんじの家禄を引いた残りの1割(歳入の9%、その内の4.5%は政府に上納)としています。しかし亀山藩は、予算書上赤字にもかかわらず、その2倍の費用を計上していることから、特に軍事に力を入れていたことがうかがえます。

2-6の史料にみる明治の亀山藩の年間予算書(明治3年8月差上)
歳入
費目 合計
正租 元治2年~明治2年五ヶ年平均 米23105.0775石
銭3貫91文
米23877.4298石(A
銭3貫91文(C
雑税 口米・夫代米 米729.1523石
米108俵(米43.2石)
歳出①
費目 小計 合計
知事家禄 米2387.74298石
銭309文1分
米18629.28034石(B
銭863文8分8厘(D
海陸軍費 半季上納 米2148.96868石
銭275文3分9厘
米4297.93736石
銭554文7分8厘
半季藩兵入用 米2148.96868石
銭275文3分9厘
士卒族家禄 内、見込増 米200石 米11151.2石
従前銀主用達郷
中へ下され米
米200石 792.4石
差引(A-B
米5248.14946石(米13120俵(G)、金41,980両(E))
  (C-D
銭2貫227文1分2厘
 ただし、金10両につき米3俵、銀1分2 厘5毛、米1石につき金8両
[米価下落の見込み]差引(A-B
米5248.14946石(金29150両(Y)
金10両につき米4俵5分厘
歳出②(その他 諸経費)
費目 小計 合計
拝借金札上納高 金10両につき米3俵、銀1分2厘5毛 金3,480両
(米1,087俵)
金71,351両(F
(米22,297俵(H))
藩庁民政・会計・監察・刑法諸局入用 属局 金60両 金2,800両
(米875俵)
民政局 金60両
会計局 金150両
 営繕倉庫・細工所・筆・紙・墨代見込内およそ50両は外局入用増加の節見込増
監察局 金20両
御厩入用 金750両
刑法入用、藩県送り従刑人用共
金1,200両
他部局庁掌、諸品々諸方飛脚賃共
金560両
西京・大坂・備中入用 東京入用 金5,000両 金7,120両
(米2,225俵)
西京 金800両
大坂 金600両
備中 金720両
文武学校 金840両
(米263俵)
金57,951両
(米18,110俵)
米3俵は銀1分2厘5毛
 ただし、1ヶ月70両宛、内20両臨時見込
旅費 金1,800両
(米563俵)
公廨・一藩長屋向等修復見込
金2,000両(米625俵)
駅逓入用 金611両
(米191俵)
藩債 金47,700両
(米14,906俵)
 ただし、元金の分返済口年8朱
支配下養・鰥寡孤独・窮民・廃疾・風雨・出水・破損家・賑恤・川地堤等普請諸入用
金5,000両(米1,562俵)
差引(E-F
金-29,371両
  (G-H
米-9,178俵(※)
 ただし、金10両につき米3俵、銀1分2厘5毛、米1石につき金8両
[米価下落の見込み]差引(F-Y
金42201両(米18990俵)
 ただし、金10両につき米4俵5分厘

※数字は原文のまま記す。正しくは「米-9177俵」。

[2-7] 
2-7:由緒書ゆいしょがき 橋本市助
明治元年(1868)
橋本家所蔵史料7-6
[2-7]
 この由緒書は、明治になり「そつ」になった橋本市助の江戸時代の由緒書ゆいしょがきです。江戸時代の橋本家は、袴の着用が許されていない士分より低い身分の家でした。この市助や父彦助の由緒書をみると、車戸番くるまどばん本丸掃除ほんまるそうじ合羽師かっぱしなどの役職を勤めた後、袴の着用を許されています。
 この由緒書によると、市助は、最初、弘化こうか2年(1845)に御籏おはた加毛左門かもさもん組へ採用され、給米きゅうまい扶持米ふちまいを支給されます。その後、江戸での御部屋おへや車戸番くるまどばんを命じられた安政あんせい3年(1856)に袴の着用を許されました。そして、舂屋つきや御進物方ごしんもつかた御買物方おかいものかた手伝などの役職を歴任した後、安政5年(1858)11月に、主君の前に出ることができる御目見格おめみえかくに昇格しています。慶応けいおう2年(1866)には、名川ながわ組の与力よりきとなり、慶応4年(1868)8月には広間格ひろまかく寄合よりあいに昇格しています。

[2-8] 
2-8:士族しぞく編入証
明治6年(1873)
橋本家所蔵史料7-8-16-2
[2-8]
士族しぞくそつには明治政府による制度上の明確な区分がなかったため、明治5年(1872)1月に卒が廃止されました。これにより卒は、その家の由緒に基づいて、江戸時代に大名家などへ代々仕えていた家は士族に、一代限りの臨時採用であった家は平民へいみんへと、明治8年(1875)までに再編成されました。
 橋本家は、明治時代になり卒となりましたが、江戸時代では、代々石川家に仕えていた家でしたので、明治6年(1873)に士族へ編入されました。この書類は、橋本市数が卒から士族となることを三重県が証明した証明書です。



はんがなくなった。-廃藩置県はいはんちけん

版籍奉還はんせきほうかんにより、武士の主従関係は制度上では消滅しましたが、依然として江戸時代の旧領主が知藩事ちはんじとして地方のトップに存在していました。このため、中央集権化をめざす明治政府は、明治4年(1871)7月14日、藩を無くし、新しく府・県を置く廃藩置県はいはんちけんをおこないました。これにより、亀山藩は亀山県となり、知藩事ちはんじであった石川成之いしかわなりゆきは、知藩事の任を解かれ、東京への居住を義務づけられました。
 さらに、この亀山県は、僅か4ヶ月で廃止され、11月22日に安濃津県あのつけんとなりました。
 このように行われた廃藩置県ですが、亀山の士族しぞく達は、この出来事をどのようにみていたのでしょうか。ここでは、その心情の一端が窺える榊原さかきばら一善かずよしの覚書を紹介します。



[2-9] 
[2-9]
 この資料は亀山藩主石川家の家臣であった榊原さかきばら一善かずよしが書いた覚書です。一善は、この覚書の中で、廃藩置県はいはんちけんについて人々が非常に歎いていることや、当時の明治政府の改革について、「この頃の形成、実に憤慨の至り」と自身の心情を記しています。
2-9:文久三年ゟ明治九年ニ至ル迄 覚書甲 第壱号 一善持
文久3年(1863)~明治9年(1876)
館蔵榊原家文書1-0-26

[2-10]
2-10:榊原一善ガラス湿板写真
明治8年(1875)
館蔵榊原家史料4-6-250
[2-10]
 この写真は、明治8年(1875)6月11日午前8時に、元亀山藩主石川家の家臣で士族の榊原さかきばら一善かずよしを写したものです。
 ここに写る一善は、服装こそ和服ですが、加藤采女(光大)の肖像画と比べると、武士の象徴であったまげや刀は無く、代わりに手には帽子と洋傘を持っています。
 服装や髪型については、明治4年(1871)に男性に対し布告された散髪脱刀令さんぱつだっとうれい断髪令だんぱつれい)により、散髪・服装・帯刀は自由にしてよくなりました。この散髪脱刀令について、一善は2-9の覚書に「可歎之至なげくべきのいたり(ほんとうに嘆かわしい)」と心の内を吐露しています。



④給与の廃止?-秩禄処分ちつろくしょうぶん

 江戸時代の亀山藩の武士達は、藩から家格などに応じて俸禄ほうろく(給与)を貰って生活していました。しかし、版籍奉還はんせきほうかんによって主従関係が絶たれ、俸禄が貰えなくなりました。その代わりとして、明治政府から華族かぞく士族しぞくなどへ家禄かろく賞典禄しょうてんろく(維新功労者への禄)が支給されました。これを秩禄ちつろくといいます。現在でいう年金のようなものです。しかし、この秩禄は財源の少ない明治政府の負担となったため、明治9年(1876)8月5日の太政官布告だじゅうかんふこくによって秩禄の支給を止め、金禄公債証書きんろくこうさいしょうしょの交付に換えました。これを秩禄処分ちつろくしょぶんといいます。
 ここでは、秩禄に関わる史料から、亀山での士族達の動向をみていきます。



④-1 士族の給料はいくら?

 明治政府から士族に支払われた秩禄ちつろく(給与)は、最初は、江戸時代の頃のように、米による現物支給でした。その支給高は、財政困難などの事情により、各藩では明治2年(1869)頃に禄制改革ろくせいかいかつが行われ、江戸時代の頃の家禄かろくより削減されています。亀山藩では、明治2年の禄制改革後、さらに改正され、支給高の上限が20石となりました。元家禄170石~600石の士族がこれに該当しています。そして、明治6年(1873)に地租改正ちそかいせいが行われると、地租の納税方法が米から貨幣に代わったことにより、士族への秩禄もだんだんと貨幣で支払われるようになりました。その後明治7年(1874)には、明治政府が陸海軍費のためという理由で、所得税である家禄税かろくぜい賦課ふかしたため、実質の支給額はさらに減額となりました。
 ここでは、明治5年(1872)頃の亀山の士族達に実際に支払われた秩禄の支給額について紹介します。

[2-11] 
2-11:旧亀山県士族家録金調帳
延享元年(1744)
館蔵加藤(明)家文書73-10-114
[2-11]
 この地域は、明治5年(1872)3月17日に、安濃津県から三重県になります。この調帳は、この頃の亀山の士族達の秩禄の支給額を調べたもので、三重県への提出書類の控えと考えられます。
 内容は、475人の士族1人ごとに元現米高・家禄金額・家禄税額・支給額を記したもので、最も多い人で89円72銭が支給されていました。
 そして、元現米1石に対する円への換算率は、元現米高が高い人ほど高くなっています。しかし、元現米高が5石より低い人は、制度上、家禄税がかかりませんので、支給額で計算すると元現米20石の人よりも高い換算率になります。
 なお、明治8年(1875)当時の1円は現在の2万円くらいと言われていますので、これを基準に現在の金額に換算すると、最も支払い額が高い人で、手取り約179万円/年となります。

旧亀山県士族の家禄支給額
元現米
(石)
家禄金 家禄税 差引支給額 人数 備考
20 99円68銭9厘 2石
(9円96銭9厘)
89円72銭
18 89円72銭 1.7石
(8円47銭4厘)
81円24銭6厘
17 84円73銭5厘 1.6石
(7円97銭5厘)
76円76銭
16 79円75銭1厘 1.4石
(6円97銭8厘)
72円77銭3厘
15 74円76銭7厘 1.3石
(6円48銭)
68円28銭7厘 12
13 64円79銭8厘 1石
(4円98銭4厘)
59円81銭4厘 22
12 59円81銭3厘 0.9石
(4円48銭6厘)
55円32銭7厘
11 54円82銭9厘 0.7石
(3円48銭9厘)
51円34銭
10 49円84銭4厘 0.6石
(2円99銭1厘
46円85銭3厘 42
44円86銭 0.482石
(2円40銭3厘)
42円45銭7厘 16
39円87銭6厘 0.364石
(1円81銭4厘)
38円6銭2厘 69
7.5 37円38銭3厘 0.35石
(1円52銭)
35円86銭3厘
34円89銭1厘 2.46石
(1円22銭6厘)
33円66銭5厘 53
6.5 32円39銭9厘 0.187石
(93銭2厘)
31円46銭7厘
29円90銭7厘 0.128石
(63銭8厘)
29円86銭9厘 25
5.5 27円41銭4厘 0.069石
(34銭4厘)
27円7銭
5.2 25円91銭9厘 0.01石
(5銭)
25円86銭9厘
24円92銭2厘 0.01石
(5銭)
24円87銭2厘 12
4.5 22円43銭 22円43銭
19円93銭8厘 19円93銭8厘 45
3.5 17円44銭6厘 17円44銭6厘 14
14円95銭3厘 14円95銭3厘 82
2.5 12円46銭1厘 12円46銭1厘
2.2 10円96銭6厘 10円96銭6厘
9円96銭9厘 9円96銭9厘 37
4円98銭4厘 4円98銭4厘
29円90銭7厘 0.128石
(63銭8厘)
29円26銭9厘 平民籍編入者
14円95銭3厘 14円95銭3厘 平民籍編入者
9円96銭9厘 9円96銭9厘 平民籍編入者
225.4石 16,436円
71銭2厘
800円
96銭1厘
15,635円
75銭1厘
475人


④-2 家禄奉還制度かろくほうかんせいど

 明治6年(1873)12月27日、明治政府は、「家禄奉還かろくほうかんノ者ヘ資金被下方くだされかた規則」(家禄奉還制度かろくほうかんせいど)を布告しました。これは、士族達に起業資金を与える名目で行われ、秩禄ちつろく受給者のうち高100石未満の者に家禄奉還を促し、奉還希望者には家禄6年分(一代限りの終身禄は4年分)を、半分は現金、半分は年8分の利付き秩禄公債を交付しました。この制度は、政府の家禄負担を解消しようとした政策の1つです。つまり、家禄奉還の希望者に対する、年金の打ち切りのようなものでした。
 亀山でどれだけの士族が奉還したかは分かりませんが、全国では3分の1の士族が奉還を希望したと言われています。

[2-12] 
[2-12]
榊原一善さかきばらかずよしは、明治8年(1875)1月17日に、家族一統と相談の上、家禄15石の内、7石を奉還ほうかんしています。これにより、同年6月16日にこの7石分の代金151円57銭6厘を受け取っています。この時一善は「難有請納候也ありがたくうけおさめそうろうなり」と謝意を記しています。
2-12:文久三年ゟ明治九年ニ至ル迄 覚書甲 第壱号 一善持
文久3年(1863)~明治9年(1876)
館蔵榊原家文書1-0-26

[2-13] 
[2-13]
 これは、榊原一善さかきばらかずよし家禄奉還願かろくほうかんねがいです。授産じゅさんの目途を立てるため、家禄かろく15石の内、7石の奉還を願い出ています。なお、産業・農事を営みたいと奉還の目的を記しています。
2-13:家禄奉還御願かろくほうかんおねがい 明治8年(1875)
館蔵榊原家文書1-0-93

[2-14] 
[2-14]
 これは、天野遠正の家禄奉還願かろくほうかんねがいです。家禄かろく18石の内9石の奉還を願い出ています。なお、文面は、榊原一善さかきばらかずよしの家禄奉還願と同じです。

2-14:家禄奉還御願かろくほうかんおねがい 明治8年(1875)
館蔵天野家文書20-11-1

[2-15] 
[2-15]
 これは、加藤五百記かとういおき家禄奉還願かろくほうかんねがいです。家禄11石の内、5石の奉還を願い出ています。なお、文面は、榊原一善さかきばらかずよしや天野遠正の家禄奉還願と同じです。
2-15:家禄奉還御願かろくほうかんおねがい 明治8年(1875)
館蔵加藤(五)家文書 旧2-4-8


④-3 秩禄公債証書ちつろくこうさいしょうしょの売買

 明治政府は、明治6年(1873)の「家禄奉還制度かろくほうかんせいど」により、秩禄公債ちつろくこうさいを発行することとし、翌7年(1874)制定の「家禄引替公債証書かろくひきかえこうさいしょうしょ発行はっこう条例じょうれい」の規程により、額面300円・100円・50円・25円の秩禄公債証書を発行しました。
 この秩禄公債証書は、日本人どうしであれば売買可能であったため、現金に困った士族などは、売り払うことで手っ取り早く現金を得ることができました。実際に亀山でも、秩禄公債証書の売買が行われたことがわかる史料がのこされています。

[2-16] 
[2-16]
 これは、明治8年(1875)12月12日に、今井幸次郎が200円分の秩禄公債証書を、額面より少ない160円で林鎮馬へ譲渡した事に対する林鎮馬の受領書です。秩禄公債証書を譲渡すことになった理由は記されていませんが、士族同士で売買をしています。
2-16:金200円の秩禄公債証書ちつろくこうさいしょうしょを金160円で譲渡につき請取記
明治8年(1875) 館蔵今井家文書

[2-17] 
2-17:
秩禄公債証書ちつろくこうさいしょうしょ当籤とうせんにて金51円33銭3厘受取につき記
明治12年(1879)
館蔵加藤(五)家文書
旧2-3-19
[2-17]
秩禄公債証書ちつろくこうさいしょうしょの償還者は、毎年抽選で選ばれました。償還は、秩禄公債証書と引き換えに元金と利子を渡されました。そして、この秩禄公債は、明治9年(1876)の秩禄処分により、金禄公債きんろくこうさいへ切り替えられました。
 この史料は、実際に秩禄公債に当選した加藤五百記と林鎮馬が、元金と利子の請求のために作成したものです。


④-4 金禄公債証書きんろくこうさいしょうしょの発行

 明治9年(1876)8月5日、明治政府は、財政を圧迫していた士族しぞくへの秩禄ちつろくの支給を廃止するために、「金禄公債証書きんろくこうさいしょうしょ発行条例」を制定しました。この条例により秩禄の支給が廃止され、代わりに金禄公債が交付されました。金禄公債証書の額面は、5000円・1000円・500円・300円・100円・50円・25円・10円があり、この公債の償還は、明治15年(1882)から開始されました。
 この亀山の士族の金禄公債に関する史料は、残念ながらほとんど残っていません。

[2-18] 
[2-18]
 これは、明治11年(1878)5月に、亀山の士族達に支払われた金禄公債の利子です。元家禄(石高)を基準に利子が支払われています。

2-18:明治十一年金禄公債きんろくこうさい利子 五月渡之分
明治11年(1878)
館蔵加藤(五)家文書 旧2-3-13

[2-19] 
2-19:法律第五十号
家禄賞典禄処分法かろくしょうてんろくしょぶんほう
明治30年(1897)
館蔵天野家文書20-11-5
[2-19]
 明治9年(1876)の金禄公債証書きんろくこうさいしょうしょの交付により、明治政府は一応の秩禄処分ちつろくしょぶんを完了しましが、この秩禄処分に不満をもつ者も多く、処分後も卒から平民へ編入となった者など不満を持つ士族達から復禄ふくろく請願が提出されました。このため、明治30年(1897)に制定されたのが「家禄賞典禄処分法かろくしょうてんろくしょぶんほう」です。この法律により政府は禄高是正の審理に応じることになりました。
 この史料は、家禄賞典禄処分法を写したものです。